Feb 10, 2009
事業資金調達の方法はいくつかあります
事業資金を用意する場合は、銀行などの金融機関から借り入れるのが一般的だが、実績がない状態で貸すことは難しいとすることができます。このため、国や自治体が事業資金を融資してくれる場合があります。たとえば、創業支援制度と地域に誘致するために、会計、商工会議所の貸付け金くれるなど、様々な制度があるので活用しましょう。会社設立時に絶対にしなければならない事項がいくつかあるようです。これらのノウハウは、経験者に聞くのが一番いいと私は思っています。会社設立の心構えが必要になるです。成功者のアドバイスにもぜひオススメしたいものですね。会社を軌道に乗せるまでの努力をしていきましょう。これからが正念場です。
12月定例議会で慎重意見が相次いだ「広島版産業革新機構」の設置構想について、湯崎英彦知事は21日の会見で「投資に限らず、どんな公共事業にもリスクはある」と述べ、経済活性化の狙いについて理解を求めていく考えを強調した。
同構想については、公金による投資の是非についても疑問の声が出た。これについて湯崎知事は「融資には一定の自己資本が求められるし、補助金ではモラルハザードのおそれがある。新産業の育成には投資という手法が適している」と説明。さらに、株主として県が影響力を持てば、投資先企業の経営規律を保つことが可能との見方を示した。
また、林正夫議長は「新年度事業の議論は年明けに行うのが通例」と話し、予算要求段階での県側の説明に期待する考えを示した。
12月定例県議会は21日、総額約122億9000万円の補正予算案や、県議や委員会の位置付けを定めた議会基本条例案など54議案を可決し閉会。最終日には北朝鮮による延坪島砲撃への抗議決議や、環太平洋連携協定(TPP)への参加で拙速な判断を避けるよう国に求める意見書も提案され、いずれも採択された。
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◇不当廉売
品質と効率による公正な競争を維持するため、独占禁止法が「不公正な取引方法」として禁止している。要件は(1)価格や継続性などの廉売の態様(2)競合事業者への影響(3)「正当な理由」の有無−−の三つ。公取委が違反行為を認めた場合、排除措置命令を出す。
12月24日朝刊
◇中止巡り対立
鹿児島市が撤去した放置自転車を市民に払い下げる「リサイクル自転車フェア」が波紋を呼んでいる。市内の自転車商が「民業圧迫」として、独占禁止法の「不当廉売」で公正取引委員会に申告したからだ。不当廉売は、民間業者同士の紛争が一般的で、自治体が申告されるのは異例。業者はフェアの中止を求めているが、市は「営利目的ではない」として正当性を強調し、平行線をたどっている。【村尾哲】
フェアは、市が97年度から開催。市条例は、撤去の告示後、6カ月以上経過しても所有者が現れない自転車は市に所有権が移ると規定しており、状態のいい自転車を整備して出品している。1台ごとに購入希望を受け付け、その中から抽選し、当選者が予定価格以上の買値を示せば売買が成立する。09年度までに7860台を出品、うち7577台を販売した。平均価格は約1800円。価格を見直した今年度は約2800円に上がった。
この「激安」に、市内31の小規模店でつくる市自転車商連絡会(中島修会長)が悲鳴を上げた。中島会長は「われわれが扱う中古品の売値は5000円以上、メーカー物なら1万円する」と憤る。「1件1000円のパンク修理が1日5件あればいい方」という業界の状況下ではなおさらだ。
放置後に撤去し所有権が移った自転車の払い下げは、多くの自治体が実施しているが、業者向けが一般的だ。同市の場合、フェア開始当時は市内に業界団体がなく、払い下げの受け皿がなかった。連絡会によると、一部の自転車商が市に抗議したが、妥協点が見いだせず、自転車駐輪対策を審議する市の協議会にも自転車商の参加がないままだったという。09年夏の連絡会発足で、問題が再び表面化した形だ。
市によると、人件費を含めた1台当たりのコストは4700円。連絡会は、撤去後の保管料1500円を上乗せした6200円が総コストと主張し「3400円もの原価割れは過剰サービスだ」と批判。一方、払い下げには「高齢な経営者も多く負担できない」などとして現在は拒否している。
市は「フェアはものを大事にすることの啓発の意味がある。代替案がない以上、中止できない」と話し、公取委の判断を見極める構えだ。
果たしてフェアは不当廉売に当たるのか。舟田正之・立教大教授(経済法)は「経済的事業かどうか個別具体的に判断する必要があり、法的位置付けや目的が放置自転車対策であるフェアは、独禁法の規制する『事業』とはいえないのではないか」と話す。だが、専門家内でも意見が分かれる可能性があるという。
市と小売り業者。実効的な放置自転車対策を進める上では、両者の協調が求められる。「自転車とまちづくり」などの著書がある渡辺千賀恵・東海大教授(環境保全学)は「最初のボタンの掛け違い。両者が繰り返し協議するしかない」と話している。
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■ことば
◇不当廉売
品質と効率による公正な競争を維持するため、独占禁止法が「不公正な取引方法」として禁止している。要件は(1)価格や継続性などの廉売の態様(2)競合事業者への影響(3)「正当な理由」の有無−−の三つ。公取委が違反行為を認めた場合、排除措置命令を出す。
12月24日朝刊
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